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国内投資信託と外国投資信託

人間には、その国の国民である資格、特定の国家に結び付けられる法律上のつながりである国籍があります。それと同じように、投資信託にも国籍があります。つまり、どこの国に登録されて、どこの国の法律に従って運営され、当局に管理されるかで、ファンドごとの国籍が決まります。日本国籍のファンドを国内投資信託、日本以外の国籍のファンドを外国投資信託といいます。

時々、外国の株式や債券に投資するファンドを外国投資信託と呼んでいる人がいますが、厳密な用語としては間違いです。投資の対象が日本であれ外国であれ国内に登録されていれば国内投資信託ですし、日本の株式に投資する内容のファンドが外国に登録されているものであれば外国投資信託です。

国内投資信託

国内投資信託は、日本に設立された運用会社が設定・運用するもので、日本の金融庁に届出て登録されたものです。ゴールドマンサックスやJPモルガンなど世界的に有名な外国の運用会社も、子会社として日本に運用会社を設立して、国内投資信託を作っています。国内投資信託はすべて「投資信託及び投資法人に関する法律(いわゆる投信法)」に従いますが、投資家への説明義務、運用制限、運用内容の開示義務など、グローバルでみればかなり厳しい制限のもとで運営されます。また、運用会社にはある程度定期的に、法令順守状況について金融庁の検査が入ります。

なお、国内投資信託は、投資信託協会が各ファンドの純資産総額や基準価額などのデータを持っており、統計や月々の動向をレポートしています。

この他にも、モーニングスター社などの民間評価会社が検索システムや運用実績評価など、データを整備したサービスを提供しており、ファンドを選ぶうえでのツールが充実しています。

外国投資信託

日本以外の国に登録されたファンドが外国投資信託ですが、ダブリン(アイルランド)やルクセンブルグなどタックスヘイブン(租税回避地。税金が軽減・免除される国や地域)に登録されたファンドが主流です。ただし、日本国内の金融機関が、すべての外国投資信託を取扱うことができるわけではありません。外国投資信託のうち、証券業協会が定める選別基準を満たしたもので、日本の金融機関のうちの一社が届出を行い、日本語の目論見書を作ったものでなければなりません。因みに選別基準には、そのファンドの純資産が1億円以上であること、運用会社の純資産が5,000万円以上であること、一つの企業の50%超の株式に投資するものでないことなどがあります。

日本の金融機関が取扱う外国投資信託には、日本円建て(基準価額が円で表示されるもの)のほか、米ドル建て、ユーロ建てなどの外貨建てファンドも多くあります。銀行の外貨預金のように利用される商品で、米ドル建てMMF、ユーロ建てMMF、豪ドル建てMMFなどに人気があります。

なお、国内投資信託と異なり、外国投資信託の詳細なデータ類を一括管理している機関がないため、運用実績評価やファンド選びのための検索は難しいといった難点があります。