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会社型投資信託と契約型投資信託

投資信託の構成(法律関係、契約関係)による違いとして「契約型投資信託」「会社型投資信託」があります。ファンドのスキームの法律関係、契約関係が異なります。投資家は、ファンドに投資してその運用成果を享受するという意味では違いはありませんが、法律的な地位に違いがあります。

契約型投資信託

契約型投信は、運用会社と信託銀行が契約を結んで設立される投資信託のことです。この契約とは、運用会社が委託して、信託銀行が受託する信託契約です。そのため、運用会社を委託会社または委託者、信託銀行を受託会社または受託者といいます。信託契約が結ばれると、投資家から集めた信託財産は信託銀行が管理し、運用会社が信託銀行に指図して運用(株式などの売買を判断して指示)します。

日本の証券会社や銀行などの窓口で販売される投資信託の主流は、この契約型投資信託です。投資家は、販売会社でファンドを購入すると、信託契約に基づいて発行された受益権の保有者という地位になります。

会社型投資信託

会社型投資信託では、まず、投資をするための会社(投資法人)が設立されます。この会社では、投資対象や運用コンセプトなどの運営方針が決められ、取締役には一般に運用会社の人などが就任します。投資家はこの会社に出資をする形で、いわばこの会社の株主となります。この会社の資本として集まったお金は運用会社が行います。

会社型投信には、オープンエンド型とクローズドエンド型があります。オープンエンド型は契約型投信のように、投資家が解約すればファンドからお金を引き出すことができます。一方、クローズドエンド型はファンドからお金を出すことはできませんので、株式市場で他の投資家に転売することで換金します。会社型にも基準価額はあって運用が上手ければ値上がりします。しかし、換金する時の値段は、売る人と買う人の合意で決まる市場価格です。高く買う人が多ければ市場価格は上がり、安くても売りたい人が多ければ下がりますが、通常は、基準価額に沿った動きをするものです。

また、投資法人には株主総会があります。ここで、株主たる投資家は、役員の就任を承認したり、重要な変更事項を決議したりします。契約型投資信託ではほとんど不可能な運用方針の変更も、株主総会で同意が得られれば可能となります。

なお、海外では会社型が主流ですが、日本では歴史が浅いこともあって普及していません。現在、日本で会社型投資信託といえば、REIT(不動産投信)があります。