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解約請求と買取請求の違い

投資信託を換金する場合、「解約請求」と「買取請求」の2つがあります。

解約請求(かいやくせいきゅう)とは

投資家が販売会社に解約請求をすると、販売会社は運用会社に解約請求の口数を連絡します。
運用会社はそれを受けて、ファンドで保有している株式等を売却して、解約請求の金額に応じたお金を作ります。
そのお金を販売会社が受取り、投資家にわたします。このように、解約請求ではファンドからお金を引出すことになりますので、投資家からの解約請求が買付けの金額よりも多ければ、ファンドの純資産総額(ファンドの財産)は減少することになります。

買取請求(かいとりせいきゅう)とは

投資家が販売会社に買取請求をすると、販売会社がその投資家からファンド(受益証券)を買取り、買取代金を投資家に支払います。
つまり、投資家がファンドを販売会社へ転売する形であるため、買取請求では、直接的にはファンド財産の増減が起きません。
ただし、特段の事情がない限り、販売会社は買取った受益証券を運用会社に対して解約請求しますので、最終的には買取請求が多ければファンドの純資産総額を減少させることにはなります。

どちらを選べばよいのでしょうか?

2008年12月までの税制では、解約請求で得た利益は配当所得、買取請求で得た利益は譲渡所得とされていました。そのため、税金の確定申告で損益通算をする都合や法人の経理上の事情などで、どちらかを選ぶことに意味がありました。しかし、現在では、どちらでも譲渡所得として他の投資信託や株式との損益通算ができます。また、どちらの方法でも換金代金は同じ基準価額をもって計算されますので、経済効果的な違いは一切ありません。

ただし、単位型投資信託のクローズド期間での換金は買取請求となります。単位型とは、ファンドが設立される時にだけ購入することができるタイプの投資信託で、一般に、運用開始後に解約できない期間(クローズド期間)が設けられます。当然、クローズド期間は換金しない約束で購入をしますが、投資家が死亡・破産するなど極めて例外的な場合にのみ換金できます。その場合、ファンドからお金を引出すことができませんので、販売会社が買取る形、すなわち買取請求で行います。

なお、投資信託の換金方法としては解約請求が基本です。買取請求は販売会社が買い方となるオプション的な方法であり、現在は経済効果的な差異もないため買取請求を受付けない販売会社もあります。